ひかりあづみ野テレビサービス契約約款 目次 |
ひかりあづみ野テレビサービス契約約款 |
あづみ野テレビ株式会社(以下「ANC」という)と、ANCが行う業務の提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。 |
(ANCの行う業務) | |||||||||
第1条 | ANCは業務区域内の池田町・松川村地区の加入者に、次の業務を提供します。 | ||||||||
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(提携事業者が提供するサービス) | |||||||||
第2条 | 次のサービスの提供は、第1条の示すひかりあづみ野テレビサービス(以下テレビサービス)の加入者に対しそのサービス区域内で、提供事業者により行ないます。なお、提携事業者によりサービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。ANCは、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、ANCの故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。 | ||||||||
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使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様とトレンドマイクロ株式会社(以下「トレンドマイクロ」といいます)との間の契約です。「ウイルス バスター for au」(第4条所定のサポートサービスの一環として提供される一切のパターンファイル、検索エンジンおよびプログラムモジュール等、ソフトウェア製品に付属するツ ール等のうち専用の使用許諾契約書がないものを含みます。(以下、総称して「本ソフトウェ ア」といいます)をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約 のすべての条件に同意されたことになります。 また、本契約はお客様とトレンドマイクロとの間で締結されますが、20歳以上の方のみ本契約を締結することができます。もし、お客様が20歳未満である場合には、お客様の親または保護者が本契約に同意する必要があります。お客様自身が本契約に同意した場合には、お客様が20歳以上であるということ、ならびに、本契約が有効であり、お客様が、本契約 におけるすべての法的な責任を負うことを保証します。 |
(契約の単位) | |
第3条 | 加入契約は世帯ごとに行います。 |
2. | 加入申込者はあらかじめ、この約款を承認の上、別に定める加入契約申込書(以下「申込書」という)に必要事項を記入し申込むものとします。 |
(契約の成立) | |||||||||
第4条 | 契約は前条第2項により加入者が所定の手続きを経て、双方が契約を承諾した時をもって成立するものとします。 | ||||||||
2. | ANCは、本人性及び年齢の確認の為「運転免許証」「健康保険被保険者証」「国民健康 保険被保険者証」等の提示を求める場合があります。 | ||||||||
3. | ANCは第1項の規定に関わらず次の場合には契約の申込を承諾しないことがあります。 | ||||||||
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(加入金) | |||||
第5条 | 加入者は、次により引込等工事が完了した翌月に加入金を支払うものとします。 | ||||
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(引込工事代金) | |||||
第6条 | 加入者は次により加入者宅引込等工事が完了した翌月に、引込等工事代金を支払うものとします。 | ||||
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(端末器) | |||||||||||||
第7条 | (端末器) | ||||||||||||
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(B-CASカードの取扱) | |
第8条 | デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という。)に関する取扱については、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。 |
(C-CASカードの取扱) | |||||||||||||||||||
第9条 | C-CASカード〔CSデジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」という)〕の取扱は以下によります。 | ||||||||||||||||||
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(au IDの提供) | |
第10条 | ケーブルプラスSTBの利用には、KDDI株式会社が提供する「auID」が 必要となります。 |
2. | ケーブルプラスSTBを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「auID利 用規約」に同意していただきます。また、ケーブルプラスSTB1台につき1個の「au I D」を予め提供しますので、加入申込時に暗証番号を設定していただきます。 |
3. | 加入者は、ケーブルプラスSTB上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているケーブルプラスSTBの機器情報を、ANCがKDDI株式会社へ提供することについて承諾していただき ます。 |
4. | 第1項で提供された「au ID」は、契約者がANCの光テレビサービスを解除した場合においても自動的に解除はされません。なお、解除する場合は、提供元のKDDI株式 会社へ解除手続きを加入者が行うものとします。 |
(利用料) | |||||||
第11条 | 加入者は、ANCが別表に定める別途別表に定めるテレビサービス利用料等を業務の提供を受けた月の翌月から、月単位でANCに支払うものとします。 | ||||||
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2. | テレビサービス利用料は、ANCがレンタル若しくは販売又はANCが使用を許可する加入者の持込みSTB、のうちいずれかを利用してANCが提供するデジタル放送サービスを利用する加入者に適用されます。[本約款第7条1項(1)参照}] | ||||||
3. | CSパック追加については、単独でのお申込はいただけません。(1加入あたりCSパ ック契約数が2契約以上の時。) | ||||||
4. | CSデジタル放送を視聴するにはSTBの利用が必要です。 | ||||||
5. | 経済環境の変動等に伴い、ANCは利用料を改定することがあります。この場合、加入者は利用料の改定に応じる義務があります。 |
(最低利用期間) | |||
第12条 | 一定の条件で割引を行うことがあります。この場合、ANCは最低利用期間を設けるものとし、その期間内に契約を解除したときは第24条及び第25条に定める撤去費用のほか、解除料を支払っていただきます。 | ||
2. | 次に該当する場合には、前項を適用はしません。ただし、別に定める特定事業者が光テレビサービスを提供していない場合は、前項を適用します。 | ||
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3. | 加入者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。 |
(コースの変更) | |
第13条 | 加入者はANCに申し出て利用コースの変更をおこなう事ができます。変更後の利用料等については第11条に準ずることとします。 |
(遅延利息) | |
第14条 | 定める期日までに加入者が利用料金等を支払わなかった場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に対して年利14.5%の割合で計算して得た額をANC指定期日までに支払うものとします。 |
(責任事項) | |
第15条 | ANCが第1条に定める業務を月のうち引続き10日以上行わなかった場合、当該月の利用料は第11条の規定にかかわらず無料とします。 |
(加入者宅内施設と所有権) | |
第16条 | ANCの業務の提供を受けるための加入者の宅内工事は、ANCおよびANCが指定する業者が施工するものとします。 |
2. | 前項の工事のうち映像用回線終端装置・V-ONUまでの設備はANCの所有とし、映像用回線終端装置・V-ONUより加入対象受像器までの設備は加入者の所有とします。 |
(設置場所の無償提供及び便宜の提供) | |
第17条 | ANC又はKDDIは、施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構築物などを無償で使用できるものとします。 加入者は、この契約締結について地主、家主等利害関係者があるときは、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して加入者が責任を負うものとします。 |
2. | ANC又はKDDIはANC又はKDDIの指定する業者が施設の検査、修理その他を行うにあたり、加入者はその敷地、家屋、構築物などの出入りについて便宜を提供するものとします。この場合、利害関係者があるときは、加入者は、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して加入者が責任を負うものとします。 |
(映像用回線終端装置・V-ONU) | |
第18条 | ANCは、加入者の宅内に映像用回線終端装置・V-ONUを設置します。 |
2. | 停電等の理由により加入者宅内の映像用回線終端装置・V-ONUに電源が供給されない 場合、放送サービスはご利用いただけません。 |
(故障) | |
第19条 | 加入者から受信施設に異常がある旨の申出があった場合、ANCまたはANCの指定する業者は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、受信異常が加入者の受像器または受信器に起因する場合は、この限りではありません。 |
2. | 前項の異常の原因が加入者の設備による場合、修復費用は加入者の負担とします。 |
3. | 加入者の故意、または過失により、ANCの施設に故障が生じた場合、その施設の修復費用は加入者の負担とします。 |
(設置場所の変更) | |
第20条 | 加入者が、転居などによって受信設備の移転を行う場合は、ANCの業務区域内に限って、契約を継続することができます。 |
2. | 加入者は、同一敷地内で受像機または受信機の設置場所を変更することができます。 |
3. | 加入者は、前2項により、受像機または受信機の移動を必要とする場合は、ANCにその旨を申出るものとします。 |
4. | 第1項および第2項による工事費用は加入者の負担とします。 |
(加入者の地位の承継) | |
第21条 | 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証する書面を添えて、速やかに届け出ていただきます。なお、承継を証明する追加書類の提示を求める場合があります。 |
2. | 前項の場合に、相続人が2名以上あるときは、そのうち1人をANCに対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 |
3. | 前項の規定による代表者の届けであるまでの間、ANCは、その相続人のうちの1人を代 表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 |
(加入者の禁止事項) | |
第22条 | 加入者は、ANCに無断で引き込み線等の施設の改変や増設工事を行ってはなりません。無断の行為があった場合は、その加入および利用について、別に定める違約金を支払う義務を負うものとします。また、この改変、増設した施設については、ANCが改めて適切な工事を行い、修正し、この工事費用は、加入者の負担とします。 |
2. | 保安器より加入対象受像器までの設備の改変、増設については、ANCにその旨届け出た後、ANCまたはANCの指定業者が行うものとし、この工事費用は、加入者の負担とします。 |
(加入者の義務違反による業務提供停止) | |
第23条 | 加入者に、加入金や利用料の支払い遅延、その他この約款に違反する行為があった場合ANCは、業務の提供を停止することができます。 |
(加入契約の解除) | |||||||||||
第24条 | 加入者はいつでも、ANCに申し出て加入契約を解除することができます。この場合機器等の撤去費用は加入者の負担とします。 | ||||||||||
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(加入契約の強制解除) | |||||||
第25条 | ANCは加入者が次のいずれかに該当するときは、加入者に催告の上または加入者の都合によりANCから加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除できるものとします。なお、解除の際、加入者はANCが契約の強制解除を催告した日の属する月までの利用料を含んだ未払い利用料を支払う義務を負います。 | ||||||
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2 | ANCはやむを得ない事由により本施設の変更を余儀なくされ、かつ本施設の代替構築が困難な場合は、ANCは予め加入者に理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。 | ||||||
3 | 加入者は、強制解除となった場合は、直ちに約款による全ての権利を喪失します。 | ||||||
4 | 強制解除の場合ANCはSTB 、引込線を撤去します。なお、撤去に伴い加入者は撤去に必要となる費用を負担するものとします。また、加入金の払い戻しは行いません。 |
(サービス) | |
第26条 | BSデジタル放送、CSデジタル放送の受信は衛星回線の状況や気象条件により影響を受ける場合があります。 |
(約款の変更) | |
第27条 | この約款の内容は、総務大臣に届け出、受理された上で、変更することがあります。この場合には料金その他の提供条件は変更後の契約約款の内容によることとします。 |
(免責) | |||||||||||||||||
第28条 | テレビサービスに関し、ANCが加入者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、定期契約期間の解除料の合計金額を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らの責任をも負担しないものとします。なお、次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。 | ||||||||||||||||
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(定めなき事項) | |
第29条 | この約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合、ANCおよび加入者はお互いに信義誠実の原則に立って円満に解決に当たるものとします。 |
[別表] | |||||||||||||||||||||||
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付 則 | ||||||||||||||||||||||||||
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あづみ野テレビ特別契約チャンネル約款 |
あづみ野テレビ株式会社(以下「ANC」という)と、ANCが放送衛星及び通信衛星経由により行う業務の提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約(以下「特別契約チャンネル契約」という)は次の条項によるものとします。 |
(ANCの行う業務) | |||||
第1条 | ANCは業務区域内の加入者に、次の業務を提供します。 | ||||
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(契約の単位) | |
第2条 | 契約は同一世帯であっても端末器(STB)毎とします。なお、ANC加入契約の締結を基本条件とします。 |
(契約の成立) | |
第3条 | 契約は前条により加入者が所定の手続きを経て、双方が契約を承諾した時をもって成立するものとします。 |
(特別契約チャンネル利用料) | |||||||||
第4条 | 加入者は、業務の提供を受け始めた日の属する月から、次の利用料を支払うものとします。 | ||||||||
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(責任事項) | |
第5条 | ANCが第1条に定める放送業務を月のうち引続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の特別契約チャンネル利用料は無料とします。但し、その特別契約チャンネルの放送送出法人等が視聴規則等により特に定めてある時は、その視聴規則等を適用します。 |
(便宜の提供) | |
第6条 | ANCまたはANCの指定する業者が施設の検査、修理その他を行うにあたり、加 入者はその敷地、家屋、構築物などの出入りについて便宜を提供するものとします。この場合、利害関係者があるときは、加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関 して加入者が責任を負うものとします。 |
(故障) | |
第7条 | 加入者から受信施設に異常がある旨の申し出があった場合、ANCまたはANCの指定する業者は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、受信異常が受像器に起因する場合は、この限りではありません。 |
2. | 前項の異常の原因が加入者の設備による場合、修復費用は加入者の負担とします。 |
3. | 加入者の故意、または過失により、ANCの施設に故障が生じた場合、その施設の修復費用は加入者の負担とします。 |
(加入者の義務違反による業務提供停止) | |
第8条 | 加入者に、利用料の支払い遅延、その他この約款に違反する行為があった場合ANCは、業務の提供を停止することがあります。 |
(特別契約の解除) | |
第9条 | 加入者はいつでも、ANCに申し出て契約を解除することができます。 |
2. | 契約の解除は、前項の申し出があった日付とします。 |
3. | 本条第1項により解除の申し出があった場合、ANCはサービスを停止します。なお、特別契約チャンネル利用料は、この契約の解除を申し出た日の属する月までの利用料を支 払うものとします。 |
(約款の変更) | |
第10条 | この約款の内容は、総務大臣に届け出、受理された上で変更することがあります。この場合ANCと加入者との契約内容は、変更後の特別契約チャンネル契約約款の内容によることとします。 |
(定めなき事項) | |
第11条 | この約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合、ANCおよび加入者は協議の上誠意を以て解決にあたるものとします。 |
[別表・特別契約チャンネル利用料] | ||||||||
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付 則 | ||||||||||||||
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使用許諾契約書 |
第1条 | 使用権の許諾 | ||
トレンドマイクロは、本契約記載の条件に従い、本条に定めるお客様が自己所有(お客様が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含みます)するモバイルハードウェアにおけるセキュリティ対策を目的とした以下の非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をKDDI株式会社(KDDI株式会社所定のCATV会社を含みます。以下総称して「KDDI」といいます)または沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー」といいます)の提供する所定のサービス(以下「本件サービス」といいます)に加入されたお客様に対して許諾します。 | |||
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第2条 | 著作権等 |
1. | 本ソフトウェアおよびマニュアル等本ソフトウェアに関連する一切のドキュメント(以下、総称して「ドキュメント」といいます)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的財産権はトレンドマイクロへ独占的に帰属します。 |
2. | お客様は、トレンドマイクロの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアおよびドキュメントを第三者へ賃貸、貸与または販売できないものとし、かつ、本ソフトウェアおよびドキュメントに担保権を設定することはできないものとします。また、お客様は、トレ ンドマイクロの書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本ソフトウェアを使用することはできないものとします。 |
3. | お客様は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル(以下、総称して「改造等」といいます)することはできないものとします。お客様の改造等に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、トレンドマイクロは当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。 |
4. | お客様は、本ソフトウェアに関する客観性を欠いた実験方法によるパフォーマンステストまたはベンチマークテストの結果を、トレンドマイクロの事前の書面による承諾を得ることなく、公表してはならないものとします。 |
第3条 | 保証および責任の限定 |
1. | トレンドマイクロは、本ソフトウェア、ドキュメントまたは第4条に定義されるサポートサービスに関して一切の保証を行いません。また、トレンドマイクロは、本ソフトウェ アもしくはドキュメントの機能またはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはドキュメントの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。 |
2. | KDDIまたは沖縄セルラーが定める手続によるユーザ登録もしくはユーザ登録変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、トレンドマイクロからお客様への通知、郵送およびその他のコンタクトの不達により生じる不利益および損害については、お客様の責任とさせていただきます。 |
3. | 本ソフトウェアの譲渡に関連して生じたいかなるトラブルについても、トレンドマイクロは一切の責任を負いません。また、トレンドマイクロは、合理的な理由に基づき不正な手段もしくは目的による譲渡または入手につき、使用停止の措置を講ずる場合があります。この場合、トレンドマイクロは、本ソフトウェアの利用者に責任がない場合であっても一 切の補償をいたしません。 |
4. | お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム(本ソフトウェアを含みますがこれに限られません)の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェアもしくはドキュメントの使用、サポートサービスならびにサポートサービスの提供を受けられないことに起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関してトレンドマイクロは一 切の責任を負いません。 |
5. | 本契約のもとで、理由の如何を問わずトレンドマイクロがお客様またはその他の第三者に対して負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の100%を上限とします。 |
第4条 | サポートサービス等 | ||||||||||||
1. | レンドマイクロは、KDDIまたは沖縄セルラーが定める手続に従い、本件サービスに加入されたお客様に対し、本件サービスへの加入期間中、以下に記載されるサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)を提供いたします。ただし、インターネット接続環境またはメールアドレスをお持ちでないお客様においては、一部ご利用いただけな いサポートサービスがあります。
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2. | サポートサービスの提供に関するトレンドマイクロの義務は、本条1項記載の内容に関する合理的な努力を行うことに限られるものとします。また、トレンドマイクロは、以下のいずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
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3. | トレンドマイクロは、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービ スの提供を停止できるものとします。
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4. | 前各項にかかわらず、トレンドマイクロは、本ソフトウェアおよび一部の対応オペレーティングシステム上で使用される本ソフトウェアについて同社の裁量でサポートを終了することができるものとし、同社がサポートを終了した本ソフトウェアについては、お客様に対するサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。なお、サポート終了製品は、別途サポートサービスの一環として配信する Web ページ、電話またはファックスを介する問い合わせによってご案内いたします。 |
第5条 | 契約の解除 | ||||||||||
1. | お客様が本契約に違反した場合、トレンドマイクロは本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェアおよびドキュメントを一切使用することができません。 | ||||||||||
2. | .前項に定める他、お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下「暴力団等」という)、に該当する、または次の各号のいずれか一に該当することが判明した場合、トレンドマイクロは本契約を 解除することができます。
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3. | 前各項に定める他、お客様が自らもしくは第三者を利用して、次の各号に掲げるいずれかの行為を行う、またはその恐れがあるとトレンドマイクロが判断した場合、トレンドマイクロは本契約を解除することができます。
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4. | お客様は、本ソフトウェア、ドキュメントおよびそのすべての複製物を破棄することにより本契約を終了させることができます。この場合、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。 | ||||||||||
5. | 本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、ドキュメントおよびそのすべての複製物をトレンドマイクロへ返却するかまたは破棄するものとします。 |
第6条 | 守秘義務 | ||||||||||
1. | お客様は、(a)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た情報(本ソフ トウェアのサポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL、ID、パスワード、更新キー、IPアドレスならびにサポートサービスの一環としてコンピュ ータネットワークを介して提供される情報内容を含みます)につき、トレンドマイクロの書面による承諾を得ることなく第三者(KDDI、沖縄セルラーを除きます)に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合にはトレンドマイクロに対して速やかに事前の通知を行うものとします。 | ||||||||||
2. | 前項にかかわらず、以下各号に定める事項については前項の適用を受けないものとしま す。
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第7条 | 個人情報の取り扱いについて | ||||||||||||||
1. | お客様は、トレンドマイクロがお客様に関する以下の個人情報(変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。)につき必要な保護措置を講じたうえで収集、利用し、同社が定める相当な期間保有することに同意します。なお、トレンドマイクロは、お客様が製品利用の過程でトレンドマイクロのサーバに任意に保存した個人情報(個人番号、いわゆるマイナンバー等を含みます)を利用することはありません。
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2. | お客様は、トレンドマイクロが、コンピュータまたはインターネットに関連するセキュリティ対策製品およびサービスの提供に関する事業において、以下の目的のために個人情報を利用することに同意します。
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3. | お客様は、トレンドマイクロが前項の各行為を実施するにあたり、秘密保持契約書を締結したうえで同社の海外子会社および海外関連会社、販売代理店ならびに国内外の代行業者に対して本条第1項所定の個人情報を提供、もしくは、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合があることに同意します。なお、当該個人情報を同社の子会社および関連会社、販売代理店ならびに代行業者に対して提供、もしくは、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合には、適切な安全管理措置を講じた上で、電子メール、記憶媒体などの送付により行います。 | ||||||||||||||
4. | お客様は、トレンドマイクロに対し、自己に関する客観的な事実に基づく個人情報に限 り、開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求にあたっては、別途トレンドマイクロが定める手続および手数料が必要となります。開示請求により万一個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合、トレンドマイクロは速やかに当該個人情報の訂正もしくは削除に応じるものとします。 | ||||||||||||||
5. | 前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報については、トレンドマイクロは開示の義務を負わないものとします。
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6. | お客様は、トレンドマイクロが本条2項に記載される目的のために個人情報を利用することにつき停止および第三者への提供の停止の申し出を行うことができるものとし(但し、法令等に定めがある場合を除く)、同社は当該申し出を受けた場合利用停止の措置を講じる ものとします。ただし、サポートサービスの提供または更新案内等、業務上必要な通知に同封または併記される製品案内、通知等についてはこの限りではありません。当該申し出に関するお問い合わせ、および個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先は、トレンドマイクロ個人情報保護担当(兼個人情報保護管理責任者)privacy@trendmicro.co.jp となります。 | ||||||||||||||
7. | お客様は、本契約が終了するかまたは解除された場合であっても、その理由の如何を問 わず本条1項に基づきユーザ登録を行った事実に関する個人情報がトレンドマイクロにより一定期間利用されることに同意します。 | ||||||||||||||
8. | お客様が本条にご同意いただけない場合、本ソフトウェアに関する一部もしくは全部のサービス提供等を受けられない場合があります。 |
第8条 | 契約期間 |
1. | 本契約の有効期間は、お客様が本契約に同意した日から、第5条に基づき本契約が終了するかまたは解除されるとき、もしくは本件サービスの加入期間が終了するときまで有効です。 |
2. | KDDIまたは沖縄セルラー所定の手続を行うことにより本件サービスの加入期間を更新されたお客様には、本契約の最新の内容が適用されます。 |
第9条 | 一般条項 | ||
1. | 理由の如何を問わず、トレンドマイクロからお客様へ通知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合(サポートサービス提供の場合を含みますがこれに限られません)、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本国内に限定されるものとします。 | ||
2. | お客様は、本ソフトウェアおよびそれらにおいて使用されている技術(以下「本ソフトウ ェア等」という)が、外国為替および外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令および省令、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、本ソ フトウェア等を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、輸出もしくは再輸出しないものとします。 | ||
3. | お客様は、2015年5月現在、米国により定められる禁輸国が、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアであること、禁輸国に関する情報が、以下のウェブサイトにおいて検索可能であること、ならびに本ソフトウェア等に関連した米国輸出管理法令の違法行為に対して責任があることを認識の上、違法行為が行われないよう、適切な手段を講じるものとします。
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/ http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm |
||
4. | 本契約の締結により、お客様が米国により現時点で禁止されている国の居住者もしくは国民ではないこと、および本ソフトウェア等を受け取ることが禁止されていないことを認識し、お客様は、本ソフトウェア等を、大量破壊を目的とした、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイルの開発、設計、製造、生産を行うために使用しないことに同意するものとします。 | ||
5. | 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様とトレンドマイクロとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、トレンドマイクロは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポートサービスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は無効となり、最新の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用されるものとします。 | ||
6. | お客様は、トレンドマイクロからお客様への通知が電子媒体かつ電子的手段(POPUP等を含みます)によってなされる場合があること、および、当該通知を受領することに同意するものとします。 | ||
7. | 本ソフトウェアにおいて有害サイトのアクセス規制機能、フィッシング対策機能等を有する場合、お客様が当該機能を有効にし、Webページにアクセスした場合、以下の事象がおこることがあります。
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8. | トレンドマイクロは、緊急またはやむを得ないと判断する場合に限り、お客様に事前の通知をすることなく、お客様がご利用する本ソフトウェアのアップデートをKDDIまたは沖縄セルラーへ依頼し、KDDIまたは沖縄セルラーより強制的に最新バージョンへアップデートが行われる場合があります。 | ||
9. | 第2条、第3条、第6条および本条の各定めは、本契約が解除、期間の満了またはその他事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。 | ||
10. | 本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。 |
トレンドマイクロ株式会社 2015年6月 |
著作権について 本書に関する著作権は、トレンドマイクロ株式会社へ独占的に帰属します。トレンドマイクロ株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態および手段を問わず、本書またはその一部を複製することは禁じられています。本ドキュメントの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本書の記述に誤りや欠落があってもトレンドマイクロ株式会社はいかなる責任も負わないものとします。本書およびその記述内容は予告なしに変更される場合があります。 |
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